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損害保険ブログ 『地震保険の保険金支払い基準』 【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責 業務災害 お任せください】

今回は地震保険の保険金支払い基準についてお話ししたいと思います地震保険は、保険対象の住居用建物、または家財について生じた損害の程度が一定の基準を超えた場合、保険金額の割合に応じて支払われます。

損害の設定区分と認定基準

(全損)  ・建物 主要構造部の損害額:建物の時価の50%以上、焼失または流失した床面積:建物の延床面積の70%以上

    ・家財 家財の損害額が家財の時価の80%以上

(大半損)・建物 主要構造部の損害額:建物の時価の40%以上50%未満、焼失または流失した床面積:建物の延床面積の

50%以上70%未満

    ・家財 家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満

(小半損)・建物 主要構造部の損害額:建物の時価の20%以上40%未満、焼失または流失した床面積:建物の延床面積の

20%以上50%未満

    ・家財 家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満

(一部損)・建物主要構造部の損害額:建物の時価の3%以上20%未満、床上浸水:建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える

浸水を受けて損害が生じた場合で、その損害が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき

     ・家財 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満

地震保険の保険金額

地震保険で補償されるのは、実際の損害額ではなく、補償の対象である建物または家財が全損、大半損、小半損、一部損となった時にその損害程度に応じて保険金が支払われます。

・全損   地震保険金額の100%(時価が限度)

・大半損  地震保険金額の 60%(時価の60%が限度)

・小半損  地震保険金額の 30%(時価の30%が限度)

・一部損  地震保険金額の  5%(時価の5%が限度)

いかがでしたか!?地震保険の保険金支払い! 保険の見直し・お見積り・ご商談は東京海上動火災、損保ジャパン、あいおいニッセイ取扱の『中央自動車工業』へ是非ご相談ください。

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