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損害保険ブログ『火災保険の質権設定』【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責 業務災害 お任せください】

今回は火災保険の質権設定についてお話ししたいと思います皆さん、質権設定というワードを聞いたことがありますでしょうか?

質権設定とは、家を建てる時の住宅ローン等の借入金の担保として、火災保険の保険金請求権や返還保険料請求権に対して質権を設定することをいいます。要するに火災保険の質権設定は、火災保険を住宅ローンの担保として銀行に預けるという事になります。

金融機関等の住宅ローンを貸した側(債権者)は、債権保全策として借りた側(債務者)の建物に抵当権を設定する事が通例となっていますが、万が一建物が火災で全焼した場合、抵当権を実行(競売)する事ができなくなります。そこで質権を設定することで万が一の場合でも貸した側(債権者)は貸付金を回収できるメリットがあります。

ですから、質権設定の手続きとしては、質権設定承諾書に、借り入れをする人と建物の持ち主が署名捺印して、保険会社に保険証券とともに提出します。保険会社は、質権設定の手続きが終わると、証券と質権設定承諾書を住宅ローン会社や銀行に渡します。銀行は、ローン終了まで証券を保管します。

火災保険に質権設定がされると、火災などが発生して保険金が支払われることになった場合、その保険金は質権者(銀行)が先に受け取る権利がある状態になります。また、火災保険に質権を設定すると質権者(銀行)の同意なしに火災保険を解約することができなくなります。この火災解約防止ため 住宅ローンの火災保険に質権を設定するという銀行も多いのではないでしょうか。

いかがでしたか、火災保険の質権設定!? これからお家をご購入予定の方、火災保険のお見積り・ご商談は東京海上日動火災、損保ジャパン、あいおいニッセイ取扱の『中央自動車工業』へ是非ご相談ください

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