損害保険ブログ『保険のクーリングオフについて』【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責 業務災害 お任せください】
今回はクーリングオフについてお話ししたいと思います。
保険契約に“クーリングオフ”ができるのをご存知でしたか?
保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回または解約(クーリングオフ)を行うことが出来ます。
ご契約の申込日または説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含め8日以内であれば、申し込みを撤回することができます。撤回すると、保険会社から保険料を全額返金されます。
クーリングオフは、郵送で行う事ができます。この場合、たとえ保険会社への到着が8日を過ぎていても消印の日が8日以内であれば有効です。
クーリングオフできない場合も以下の通りあります。
- 保険期間が1年以下のご契約
- 被保険者が保険会社の指定する医師による診査を受けたご契約
- 法律上、保険加入が義務付けられているご契約(自賠責保険等)
- 営業または事業のためのご契約
- 法人または社団等が締結したご契約
いかがでしたか、保険のクーリングオフについて!?
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