損害保険ブログ『親族内の等級引継ぎ』【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責 業務災害 お任せください】
今回は損害保険の自動車保険『等級の引継ぎ』についてお話ししたいと思います。
自動車保険は条件付きで家族間で引継ぎが可能です。引継ぎ可能な続柄は、現在の主に運転される方(記名被保険者)から見て、新しい主に運転される方(記名被保険者)を以下に変更する場合、等級を引き継ぐことができます。
・配偶者、同居している親族、配偶者と同居している親族
引き継ぎ対象は上記対象のみに限定されています。配偶者以外の親族とは、6親等内の血族・3親等内の姻族をいいます。 子どもや親などの親族は、現在の主に運転される方(記名被保険者)またはその配偶者と同居している場合のみ等級を引き継ぐことができます。いずれとも別居している場合は、等級を引き継ぐことが出来ないのです。
配偶者だけは、別居・同居を問わず等級の引き継ぎが可能です。例えば単身赴任で別居している場合でも、等級をそのまま引き継ぐことができます。保険の乗り換えで自動車保険の等級を引き継ぐ場合、新しい自動車保険の保険開始日は、前契約(もしくは現在の契約)の満期日・解約日の翌日から起算して7日以内にスタートしなければなりません。
新しい自動車保険の始期日までに8日以上の日数が空いてしまう場合は、保険会社に「中断証明書」の発行を依頼します。
ただし、等級や車の状況などにより発行できない場合があります。中断証明書を発行するための条件は保険会社により異なるため、取得を検討している場合は事前に確認しておくとよいでしょう。なお、デメリット等級と呼ばれる5等級以下の場合は、7日を過ぎても等級がリセットされません。13ヶ月間は記録が残るため、新しい保険契約でも前の契約の等級が引き継がれます。
若い方ほど事故を起こす確率が高いため、保険料が高くなるので、親の等級が高ければ、親の等級を子どもが引き継ぎ、親が新規の等級で保険を契約する、等級入れ替えをすることで、親の「年齢条件」の効果も加わって自動車保険の総額を抑えることができるのです。自動車を新たに取得したなどのタイミングでのみ、等級の入れ替えが可能です。例えば、子どもが自動車を新たに取得してから数年後に親の20等級と子どもの10等級を入れ替える、といったことはできないため、タイミングを逃さないようにしましょう。親の等級が11等級以上であると6等級ではなく7S等級からスタート出来します。
いかがでしょうか?「等級引継ぎ」 子どもが自動車を購入して新たに自動車保険を契約する場合など、家族間の等級引き継ぎを上手に活用すると、保険料を節約できる場合があります。