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損害保険ブログ『告知義務・通知義務』【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責 業務災害 お任せください】

今回は損害保険の『告知義務・通知義務』についてお話ししたいと思います。

損害保険では、契約者または被保険者に告知や通知をしなければならないことが義務付けられています。

『告知義務』

保険会社が保険契約を引受ける際には、その危険度に応じて保険料を算出、もしくは引受けるかどうかを決定します。そのため契約者または被保険者に対して、危険度や保険料を判断するため保険会社が告知を求めた事項について、事実を正確に告知することを義務付けています。告知は保険の契約をする際に行います。

『通知義務』

保険契約の締結後から保険期間が終了するまでの間に、自動車保険ならばご契約のお車を変更する場合、記名被保険者や運転される方の範囲・年齢条件を変更する場合など、火災保険ならば建物の増築・改築等によって保険の対象の価額が増加または減少する場合などを通知する必要があります。このような変更により危険度が増減した場合、保険会社はそれに見合った保険料を契約者へ追加請求もしくは減額する必要があります。

しかし、このような変更事項については、保険契約者などからの申出がない限り、保険会社が知ることはありません。その為、保険契約者または被保険者に対して、契約時の告知事項などに変更が生じた場合、遅延なく保険会社に通知することを義務付けています。

契約者または被保険者が故意または重大な過失により事実を告げなかった場合、または事実ではないことを告げた場合は、告知義務違反として保険会社は契約を解除することができます。同じように通知義務についても、契約者または被保険者が故意または重大な過失により遅延なく通知しなかった場合、通知義務違反として保険会社は契約を解除することができます。ただし、保険会社が契約解除の原因があることを知ったときから1カ月、または契約締結時から5年を経過した場合は、保険会社は契約を解除することができません。

告知義務違反や通知義務違反により契約が解除となった場合、保険会社は解除後に発生した事故についてはもちろん、解除前に発生した事故に対しても保険金を支払いません。また、保険会社がすでに支払った保険金がある場合には、保険会社は契約者に対してその返還の請求もできます。なお、告知義務違反や通知義務違反にあたる事実と保険事故との間に因果関係が認められない場合は、保険会社は保険金を支払います。

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