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損害保険ブログ『中断証明』【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責業務 災害 お任せください】

みなさんこんにちは! 今回は自動車保険の中断証明について話したいと思います!

お車を手放されたり、留学などで海外に長期滞在されるなどの理由により、一時的に自動車保険契約が必要なくなる場合は「中断制度」を使って、10年間はノンフリート等級を次の契約に引き継ぐことができます。
一般的に任意保険に初めて加入する際は6等級または7等級からのスタートとなりますが、中断証明書を発行していれば、以前の等級からスタートすることが出来、保険料が安くなることがあります。

お車を売却する場合や、盗難によりお車が手元にない状態などの理由で、一時的にご契約を中断する場合は、以下のいずれかに該当することが条件となります。

  1. 解約日または満期日までに車を廃車、譲渡、リース業者に返還していること。
  2. 被保険自動車が他の所有自動車の保険契約に入替後の自動車として車両入替されていること。
  3. 「自動車検査証」の有効期間満了日時点で継続検査を受けず、「自動車検査証」が効力を失っていること。
  4. 自動車登録番号標が交付されている被保険自動車については、「道路運送車両法第16条」に基づき登録抹消されていること。
    車両番号標が交付されている被保険自動車については、「自動車検査証」または「軽自動車届出済証」が返納されていること。
  5. 被保険自動車が盗難されていること。
  6. 留学・赴任等で長期間海外に渡航(海外旅行などの一時的な出国は除く)されること。(解約日または満期日が、海外へ渡航する日(出国日)より6か月遡った日以降であること。)

中断証明書は新しいご契約に引き継ぐ際の等級が7等級以上となる場合に発行が可能です。中断する契約の等級が1~5等級(デメリット等級)の方は中断証明書を発行できません。中断時の等級が7等級以上であっても、保険を使うことにより次の契約の等級が1~6等級になる場合は、中断証明書の発行対象外となります。

いかがでしたか!?「中断証明」!

保険の相談・見直し・お見積り・ご商談は東京海上日動火災、損保ジャパン、あいおいニッセイ取扱の『中央自動車工業』へ是非ご相談ください。

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