損害保険ブログ『建物の保険料の基準』【姫路市 保険 フリート 自動車 火災 賠責 業務災害 お任せください】
今回は損害保険の火災保険『建物の保険料の基準』という形で、火災保険の保険料がどういう基準で決まっていくかという情報をお話ししたいと思います。
まずは火災保険の保険料を決める要素の一つに「構造級別」というものがあります。
建物が木造なのか、鉄骨造なのか、コンクリート造なのかといった建物の主要構造部の違いや、建物の耐火性能によって、火災や災害などで生じる損害が違ってきます。このように、建物の種類や法令上の耐火性能に応じた区分のことを構造級別といいます!!
M構造→T構造→H構造の順に耐火性能が低くなり、火災保険料は高くなります。
M構造<マンション構造>は、マンションなどの共同住宅のうち、コンクリート造建物、コンクリートブロック造建物、れんが造建物、石造建物、耐火建築物等です。マンションの「M」。
T構造<耐火構造>は、コンクリート造建物、コンクリートブロック造建物、れんが造建物、石造建物、耐火建築物等の戸建てのほか、鉄骨造建物、準耐火建造物、省令準耐火建物等の共同住宅・戸建てが該当します。耐火の「T」。
H構造<非耐火構造>は、M構造およびT構造に該当しない建物のほか、M構造およびT構造に該当するけれど、それを証明する資料がない場合もH構造となります。非耐火の「H」。
店舗併用住宅などの一般物件は、次の3種類があります。
1級→2級→3級の順に耐火性能が低くなり、火災保険料は高くなります。
1級は、コンクリート造建物、コンクリートブロック造建物、れんが造建物、石造建物、耐火建築物、耐火被覆鉄骨造建物です。
2級は、鉄骨造建物、準耐火建築物、省令準耐火建物です。
3級は、1級および2級に該当しない建物の他、1級および2級に該当するが、それを証明する資料がない場合も3級となります。
火災保険の保険料は、構造や耐火性能によって保険料が異なります。木造でも耐火構造と判定され、保険料が安くなる場合もあります。 構造と耐火性能を調べてから火災保険を検討してみてはいかがでしょうか!?